今回は無事、建物表題登記も完了しましたので続きを綴ろうと思います。(^_^;)
その前に一つ。
建物表題登記の時、床面積=延べ床面積と書きましたが一つ注意!
登記の面積は、小数点第三位以下を切り捨ての様です。
例)132、3423m²の時は132、34m² 132、3493m²の時も132、34m²です。
一条さんの図面では小数点第三位を(四捨五入or繰り上げ)されているみたいです。
(我が家は延べ床面積も、1階も2階も小数点第三位が5以上で有った為どちらが正しいのか解りません。(^o^;) )
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建物表題登記が無事完了しましたので、次は所有権保存登記です。
所有権保存登記が何であるか、様式等はネットで公開されているのでココでは省略します。
所有権保存登記をする際、不動産所在地の市町村役場で「住宅用家屋証明書」を発行してもらい、添付する事で租税特別措置法第72条の2の適用により、登録免許税が1000分の1、5に軽減されます。
しかも、「特定認定長期優良住宅」の場合は租税特別措置法第73条の2の適用で、登録免許税が1000分の1に軽減されます。( ゚-゚)( ゚ロ゚)(( ロ゚)゚((( ロ)~゚ ゚
当然、「住宅用家屋証明書」を発行してもらいに役場に行きましたよ。
以前、還付請求して戻って来た住民票、登記完了書、「特定認定長期優良住宅」関係の書類、確認申請書関係、検査済書関係。
引っ提げて行きましたよ。
すると!建物表題登記の申請書のコピーが必要と(ノ゚ο゚)ノ または、全部事項証明書!が必要との事。
そんなの無いです。
新築した日にちの確認が必要みたいです~(_ _。)
ちなみに、新築した日にち、引き渡した日にち、照明した日にち、全て同じにしたので覚えてはいましたけど~(;^_^A
詳しくは以前の記事建物引渡証明書を書くの(・・?
全部事項証明書を取りに法務局を一往復か~と凹んでいた所。
どういう訳か、不動産登記番号から確認が出来たようです。(・∀・)
皆さん、忘れずに申請書のコピーを取るか、全部事項証明書を手に入れておきましょう。
発行手数料1300円を払い、即日「住宅用家屋証明書」Getです。
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後は、所有権保存登記申請書を用意し「住民票」、「住宅用家屋証明書」をコピーし原本還付請求を付けたら準備万端。
課税価格は最新の「新築建物課税標準価格認定基準」をネットで探し算出します。
登録免許税は租税特別措置法の適用で減額された額を100円未満切り捨てです。
家屋番号は法務局で付けてもらった番号を記載します。
後は省略。(^o^;)
登録免許税を用意したら法務局に行き、再び相談コーナーで確認して頂き提出です。
所有権保存登記も順調に通りますように。(。-人-。)
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建物表題登記の時、床面積=延べ床面積と書きましたが一つ注意!
登記の面積は、小数点第三位以下を切り捨ての様です。
例)132、3423m²の時は132、34m² 132、3493m²の時も132、34m²です。
一条さんの図面では小数点第三位を(四捨五入or繰り上げ)されているみたいです。
(我が家は延べ床面積も、1階も2階も小数点第三位が5以上で有った為どちらが正しいのか解りません。(^o^;) )
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所有権保存登記が何であるか、様式等はネットで公開されているのでココでは省略します。
所有権保存登記をする際、不動産所在地の市町村役場で「住宅用家屋証明書」を発行してもらい、添付する事で租税特別措置法第72条の2の適用により、登録免許税が1000分の1、5に軽減されます。
しかも、「特定認定長期優良住宅」の場合は租税特別措置法第73条の2の適用で、登録免許税が1000分の1に軽減されます。( ゚-゚)( ゚ロ゚)(( ロ゚)゚((( ロ)~゚ ゚
当然、「住宅用家屋証明書」を発行してもらいに役場に行きましたよ。
以前、還付請求して戻って来た住民票、登記完了書、「特定認定長期優良住宅」関係の書類、確認申請書関係、検査済書関係。
引っ提げて行きましたよ。
すると!建物表題登記の申請書のコピーが必要と(ノ゚ο゚)ノ または、全部事項証明書!が必要との事。
そんなの無いです。
新築した日にちの確認が必要みたいです~(_ _。)
ちなみに、新築した日にち、引き渡した日にち、照明した日にち、全て同じにしたので覚えてはいましたけど~(;^_^A
詳しくは以前の記事建物引渡証明書を書くの(・・?
全部事項証明書を取りに法務局を一往復か~と凹んでいた所。
どういう訳か、不動産登記番号から確認が出来たようです。(・∀・)
皆さん、忘れずに申請書のコピーを取るか、全部事項証明書を手に入れておきましょう。
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課税価格は最新の「新築建物課税標準価格認定基準」をネットで探し算出します。
登録免許税は租税特別措置法の適用で減額された額を100円未満切り捨てです。
家屋番号は法務局で付けてもらった番号を記載します。
後は省略。(^o^;)
登録免許税を用意したら法務局に行き、再び相談コーナーで確認して頂き提出です。
所有権保存登記も順調に通りますように。(。-人-。)
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